日本国憲法 39
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 39
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任
を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
刑罰不遡及
二重処罰の禁止